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自治体の皆さまへ

「消費生活」情報コーナー 第22回(隔月)

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栃木県日光市

■若者の消費者トラブルにご用心~18歳からの「契約」は大人の対応を!~
令和4年4月から成年年齢が18歳となりました。成年になると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな「契約」ができるようになります。

◆契約の具体例
・アパートを借りる
・クレジットカードを作る
・エステサロンに通う
・ローンを組んで車やバイクを買う

「契約」とは「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致することで成立する「法的な拘束力を持つ約束」です。
法的な責任が伴うため、一度契約すると、原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。未成年であれば、父母の同意なしに契約をした場合、未成年者取消権が行使できますが、成年は自分の意思で契約するので、契約した物事に責任を負わなければなりません。
成年を迎えたばかりの、社会経験が少ない若者をターゲットにする悪質商法が世の中には多く存在します。うっかり契約してしまうと、金銭的損失や心理的苦痛に加え、周囲を巻き込んだトラブルに発展し社会的信用を失うなど、つらく悲しい状況に陥ってしまうことも…。その契約が本当に必要なのか、よく検討する力を身につけておきましょう。

◆政府広報オンライン
「18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル ~18歳から大人~」どんなトラブルがあるのか、防ぐにはどうすれば良いかなどを紹介しています。
※本紙18面にQRコードを掲載しています。

◎消費者トラブルはひとりで悩まずに、消費生活センターに相談してください。
・消費者ホットライン
【電話】188(いやや)

問合せ:生活安全課 くらし安心係
【電話】0288-21-5112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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