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インフォメーション(お知らせ)(2)

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栃木県栃木市

■特定健康診査・後期高齢者医療健康診査のご案内
自分自身の健康を守るため年1回は必ず健診を受けましょう。お手元に届いた「令和5年度けんしんパスポート」の中に、特定健康診査(国民健康保険加入者)・健康診査(後期高齢者医療制度加入者)の受診券が綴じられていますので、ぜひ受診してください。

▽特定健康診査
対象:40歳以上75歳未満の方(国民健康保険加入者)
生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を発見するための検査です。該当者および予備群となる方を早期に発見し、対象者の方へ生活習慣改善のための指導(特定保健指導)を行います。

▽後期高齢者医療健康診査
対象:後期高齢者医療制度加入者
後期高齢者の健康の保持・増進のために生活習慣病や予備群を早期に発見し、早期治療や予防につなげることを目的としています。

※詳細は「令和5年度けんしんガイドブック」を確認のうえ、お申込みください。
※受診の際は受診券が必要になります。有効期限を確認のうえ、大切に保管してください。また、受付の際には、必ず受診券と被保険者証を提示してください。
※集団検診または個別検診のいずれかを年に1回受診できます。市の補助を使った人間ドック(一般ドック・脳ドック・宿泊ドック)との併用はできません。複数受診されますと、費用を返還していただきますのでご注意ください。
※受診期間は、令和6年2月29日までです。

問合せ:
集団検診に関すること…健康増進課【電話】25-3511
受診券に関すること
(1)特定健康診査…保険年金課国保係【電話】21-2131
(2)後期高齢者医療健康診査…保険年金課医療給付係【電話】21-2137

■6月1日は「人権擁護委員の日」
人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、全国的な啓発活動を展開しています。その一環として、市では各地域に相談所を設け、人権に関する様々な相談に人権擁護委員が応じます。

特設相談所:
・栃木市厚生センター(旭町)…6月7日(水)10時~12時、13時~15時
・大平隣保館(大平町新)…6月12日(月)10時~12時、13時~15時

▽人権擁護委員
※氏名は、本紙またはPDF版15ページをご覧ください。

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、人権相談、人権侵害による被害者の救済や、人権についての啓発活動を行っています。常設での電話相談も受付けていますので、困ったことがあったら、お気軽に相談ください。

▽専用相談電話
みんなの人権110番【電話】0570-003-110
子どもの人権110番【電話】0120-007-110
女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
外国語人権相談ダイヤル【電話】0570-090-911

問合せ:人権・男女共同参画課
【電話】21-2161

■農業者年金の現況届を提出してください
現況届は、年金を受給するために毎年必要な手続きです。現況届を提出しないと、年金の支払いが一時差し止めとなります。期限までに必ずご提出ください。

対象:農業者年金を受給している方
提出期限:6月末日
提出場所:農業委員会事務局、各総合支所地域づくり推進課および各支所・出張所
注意事項:
・現況届の用紙を紛失または汚損された場合は問合先へ
・年金受給者が亡くなられた場合は、お近くの農協支店へ届け出ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-2393

■高齢者実態調査にご協力ください
市では毎年、普段の見守り活動、不慮の事故や緊急の際に活用するため、ご家族の状況や、いざというときの緊急連絡先を確認しています。

対象:70歳以上(令和5年4月1日時点)の方のみが暮らす世帯。69歳以下の方が同居または隣接地にお住いの場合は調査対象外となります。
内容:5月~6月にかけて、民生委員が対象者のお宅を訪問しお話を伺い、調査票を作成します。調査の結果は普段の見守り活動、不慮の事故や緊急の際に活用いたしますので、ご協力をお願いします。

問合せ:高齢介護課
【電話】21-2241

■行政相談委員にご相談ください
行政相談とは、道路や河川の整備、税金、年金、その他国や県、市役所等の仕事に対する苦情や意見・要望を聴き、その解決・改善に役立てるものです。日頃、身近なところで行政とのパイプ役として相談を受け活躍している方が行政相談委員です。市役所等の相談所で定期的に相談を受けています。お気軽にご相談ください。

▽私たちの街の行政相談委員
※氏名は、本紙またはPDF版16ページをご覧ください。

問合せ:市民生活課
【電話】21-2121

■指定文化財等における諸手続き
国・県・市指定文化財および登録有形文化財について、修理などによる現状変更や所有者の変更等を行う際は、諸手続きが必要になります。詳しくは問合先までご連絡ください。

問合せ:文化課
【電話】21-2497【FAX】21-2690

■遺跡の範囲内での工事には届出が必要です
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で工事を行うときは、文化財保護法の規定に基づく工事の届出が必要になります。個人・法人に関わらず、造成・建築・解体、樹木等の抜根、水道を引き込む等、土木工事を行う際は事前に問合先窓口(市役所4階)で埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします。調べたい場所がわかる地図と所在地の住所をご準備ください。FAXやメールでも対応しています。

問合せ:文化課
【電話】21-2497【FAX】21-2690

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