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消費生活センターメモ No.489

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栃木県真岡市

■数年後に配達される新聞購読契約はトラブルのもと
事例:突然、新聞が配達され始めた。販売店に問い合わせると、3年前に2年間の契約をしていたことが分かった。

▽新聞購読は「契約」です。いったん成立するとお互いに契約内容を守らなければいけません
訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフにより無条件で契約解除ができます。
しかし、事例のように、購読期間を定めた契約はクーリング・オフ期間を過ぎた場合、一方的な理由で中途解約できません。

▽新聞購読契約に関するガイドライン
読者から解約の申し出があった場合の対応について、日本新聞協会および新聞公正取引協議会は、購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるときは、販売店は解約申し出に応じるべきという考え方を示しています。また、認知症など判断力が不足している状態での契約や、上限を超える景品を渡していた場合などは、直ちに解約に応じるべきとしています。

▽景品の上限額(新聞公正競争規約)
「契約金額の8%または6カ月分の購読料金の8%のいずれか低い金額」と定められています。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:0013:00~16:00 ※相談料無料

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