文字サイズ
自治体の皆さまへ

≪特集≫空き家バンクを活用しませんか(1)

1/21

栃木県那須烏山市

空き家問題…近年、ニュースなどでよく耳にしませんか?全国的に空き家が増加し、放置されることで破損や倒壊、ごみの不法投棄など、様々な問題が生じ社会問題となっています。本市も例外ではなく、空き家をめぐるトラブルは少なくありません。
「今は大丈夫」と思っていても、自分にもしものことがあったとき、親が高齢者施設へ入所したなど、思わぬタイミングで空き家が発生します。
今月号では、本市の空き家の現状や空き家バンク制度利用者のインタビューなどを紹介。選択肢の1つとして、空き家にしないために今からできることを考えてみませんか?

◆空き家は30年で2倍以上。本市でも深刻な問題に…
空き家とは、1年以上誰も住んでいない、または使われていない家のことを言います。現在、日本では空き家が増え続け、この30年間で2倍以上に増加。世帯数に対して住宅の数が多い「供給過多」の状態であり、空き家(中古住宅)の販売数が伸び悩む「家余り」の状態を生み出しています。原因は様々で、人口減少や少子高齢化のほか、都市部への人口集中、新築建設の過剰促進、相続問題などの要因が複雑に絡み合っています。
特に、人口減少は「家余り」の大きな要因です。「日本の将来推計人口」によると、将来人口は2020年と比べて2050年には約78%まで減少すると予測されています。受け継ぐ子どもや孫がいないといった理由で、相続しても活用されない家が空き家となっています。
本市でも空き家問題は深刻です。住宅・土地統計調査によると、平成30年度の本市の空き家総数は1,840戸で平成25年度の調査から比較すると5年間で530戸も増加しています。また、本市の空き家率は17・0%と全国平均の13・6%と比べて高く、空き家総数も非常に早いペースで増加しています。(表1)

◆空き家を放置すると起きるデメリット
空き家を放置すると、防災性・防犯性の低下やごみの不法投棄、虫や動物の発生などによる衛生の悪化・悪臭の発生、風景・景観の悪化のほか、樹枝の越境・雑草の繁茂といった様々な問題が発生します。
こうした管理不全が原因で通行人にけがをさせたり、隣家に損害を与えたりした場合、所有(管理)者は管理責任を問われ、被害者から損害賠償を求められる場合があります。

◆空き家にしないために今やるべきことって?
空き家を発生させたり放置したりしないためには、空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などがあります。皆さんの家は、自分たちが住まなくなった後、どうしますか?
今、思い立ったときに住まいの状況を確認し、将来の活用方法を検討しましょう。

◆わが家の終活ノートを活用しよう!
栃木県住生活支援協議会では、空き家予防を目的に令和5年2月に「空き家にしない!わが家の終活ノート」を発行しました。
このノートは、所有している住宅などの不動産について書き込めるぺージや、「終活の参考となる制度について」、「空き家を相続された方へ」など、役立つ情報が盛り込まれています。また、空き家問題を体験できるすごろくもあり、楽しみながら実際に起きうる問題に触れることもできます。

▽「わが家の終活ノート」は、市役所烏山庁舎(まちづくり課)、南那須庁舎、保健福祉センター、南那須図書館、烏山図書館、南那須公民館、烏山公民館の各ロビーに備え付けてあります。
ご自由にお取りください。

◆空き家にしないために!!今からできることチェックリスト
▽まずは…
今の住まいをどうしたいか考えよう(土地・建物)
・売りたい
・貸したい
・最期まで住み続けたい
・その他

▽生前にスッキリさせたい場合
生前に売却・贈与したい
・登記簿の確認
・隣地境界の確認
・家財の整理

賃貸にする
・家財の整理
・管理する人を決める
・任意後見契約の締結
・信託契約の締結

▽相続がスムーズに進められるように準備しておく場合
「相続登記がされていない」「建物が未登記」「相続財産が未分割」であることが分かった
・相続登記

家族などに相続させる
・遺言書を作成

自分の死亡後の住まいのことは遺産分割などにより家族の相談に任せるが、当面の管理者を指定しておく
・信託契約や死後事務委任契約の締結

不動産の取得者が売却予定
・登記簿の確認
・隣地境界の確認

※「空き家にしない!わが家の終活ノート」より一部抜粋

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU