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納税(2)

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沖縄県八重瀬町

■令和6年度は『固定資産の評価替え』の年です
●評価替えとは
毎年1月1日の賦課期日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に納めていただく税金が固定資産税です。固定資産の価格(適正な時価)を課税標準として課税されますが、3年ごとに価格を見直す制度のことを評価替えといいます。令和6年度は評価替えの基準年度です。令和3年度以降の土地・家屋の利用状況などを基に評価額の見直しを行うため、昨年度から税額が変わる場合があります。

●税額の計算方法
課税標準額※1 × 税率1.4% = 税額
※1 評価額に住宅用地の特例や負担調整措置などを考慮した額

※評価額が見直されているかの確認については、令和6年4月初旬に発送される納税通知書をご覧ください。

●固定資産税についての問い合わせ
固定資産税の内容について疑問がある場合は、八重瀬町役場税務課窓口におたずねください。
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して「審査申出」をすることができます。また、納税通知書の価格以外の内容について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して「審査請求」をすることができます。

◇固定資産に関する質問にお答えします
[土地]Q 令和5年10月に住宅を壊したが、令和6年度の土地の税額が上がったのはどうして?
A 住宅を取り壊したことで、住宅特例の適用対象から外れたため、税額が高くなったと考えられます。

[家屋]Q 家屋は年々古くなるが、評価額はどうなる?
A 家屋の評価額は、建築資材の物価変動や家屋の経過年数を考慮して算出します。
一般的には経過年数に応じて下がりますが、建築資材の物価上昇により、前年度と同額に据え置かれる場合があります。

より詳細な固定資産税の課税のしくみについては本紙7ページのコード先の「固定資産税のしおり」をご覧ください

お問い合わせ:税務課(固定資産税班)
【電話】098-998-9593

■国民健康保険税(9期) 後期高齢者医療保険料(普通徴収9期)̶納期限までに納めましょう̶
・納期限は下記のとおりです。口座振替されている方は、前日までに残高のご確認をお願いします。
・1期から8期までに納め忘れはありませんか。ご確認をお願いします。

〈国民健康保険税(9期)〉〈後期高齢者医療保険料(9期)〉
納期限:3月31日(日)
口座振替日:3月21日(木)
※一度残高不足等で振替されなかった税の再振替はできませんのでご注意ください。

お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210

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