9歳未満の小児で治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用は、保険適用となり、療養費の支給を受けることができます。
対象者:9歳未満の国民健康保険加入者(社会保険加入者は加入している保険にお問い合わせください)
支給対象の条件:
・小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
・近視や乱視、遠視などの視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
・斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
給付額:作成した眼鏡の価格×1.06×7割(未就学児は8割)
ただし、給付額には上限があり、作成した眼鏡の価格が36,700円以上の場合は、算定基準額が36,700円となります。
この場合の給付額は36,700円×1.06×7割(未就学児は8割)となります。
◇治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、再度治療用眼鏡等を作成した場合、右の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることができます。
更新の条件:
・5歳未満…装着期間が1年以上経過していること
・5~9歳…装着期間が2年以上経過していること
※必要書類は申請の際にお問い合わせください。
お問い合わせ:保健衛生課国民健康保険係
【電話】936-1234(内線2413・2414)
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