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【適用期間延長】国民健康保険・後期高齢者医療制度

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沖縄県北谷町

■傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症関連)
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染する等で会社等を休み、給与等を受けることができない場合に、支給される傷病手当金の適用期間(療養のため労務に服することができない期間)が延長となりました。
[旧]令和2年1月1日~令和5年3月31日まで
[新]令和2年1月1日~令和5年5月7日まで
詳細は北谷町役場ホームページにて御確認ください。申請については、郵送でも受け付けています。申請書様式は北谷町役場ホームページからもダウンロードできます。お困りの際は電話で御相談ください。

対象者:次の4つの条件を全て満たす方。
(1)給与等の支払いを受けている国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)(2)の理由により3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

お問い合わせ:保健衛生課国民健康保険係
【電話】936-1234(内2414)

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