特別障害者手当・障害児福祉手当重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅障がい者(児)に対し、手当を支給する制度です。
※認定された場合、2月・5月・8月・11月の4回に分けて支給されます。
※詳しくは、保健福祉課障がい者福祉班までお問い合わせください。
問合せ:
・申請手続きに関して:南風原町役場 保健福祉課 障がい者福祉班
【電話】889-4416
・認定等に関して:沖縄県南部福祉事務所 地域福祉班
【電話】889-6364
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