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情報ひろば(2)

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沖縄県本部町

■もとぶ商品券について
◆概要
コロナ禍における原油価格・物価高騰により影響を受けた町民の生活支援および地域経済の活性化を目的に、町民1人に商品券(5,000円分)を受け取ることができる「商品券交付引換証及び申請書」のはがきを郵送しております。
9月29日までの期間は、お住まいの行政区事務所で商品券交付引換証と商品券を引き換えることができます。
※10月2日から令和6年1月31日の間は本部町企画商工観光課にて引換ができます。

◆対象者
令和5年8月1日(基準日)時点で、本部町の住民基本台帳に登録されている方が対象です。

◆交付方法
商品券を受け取る方は基本、世帯主となります。
世帯主へ世帯の構成人数分の商品券を交付します。
交付引換証と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)を持参し、交付受付期間内に引換ができます。
※世帯主がやむを得ない理由で引換ができない場合は、世帯構成員の方が代わりに引換ができます。郵送された引換証をご確認ください。
※DV被害者で他の市町村から住民票を移さずにお住まいの方は、下記の連絡先へご相談ください。

◆商品券・飲食券について
商品券は額面500円で10枚綴り。
商品券の使用期間は令和6年1月31日まで。

◆使用可能店舗
使用できる登録店舗は、町のホームページへ随時掲載いたします。
使用前に店舗で商品券が利用できるかご確認ください。
使用できる店舗には上記のポスターが掲示されています。

▽もとぶ商品券利用登録店舗募集
募集期間:令和5年8月10日(木)から令和6年1月31日(水)
登録店舗の要件:登録店舗の要件とし、次の各号に掲げる事業者を除くものとする。
(1)本部町暴力団排除条例第2条第1号及び第2号の規定する者。かつ、暴力団関係者、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他の暴力団又は暴力団と密接な関係を有する事業者。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業を行う者。
(3)特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者。
登録方法:下記の書類を本部町企画商工観光課へ提出してください。
[1]商品券店舗登録申請書兼誓約書
[2]商品券店舗登録申請書兼誓約書の振込口座登録に記載の預金通帳の写し
[3]飲食店につきましては営業許可証の写し
登録店舗募集要項及び申請用紙は本部町ホームページに掲載していますのでご確認ください。

問合せ:企画商工観光課 商工観光振興班
【電話】0980-47-2700

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