■令和4年分の確定消費税額が48万円超の方が対象です
年1回の中間申告の申告・納付期限は令和5年8月31日(木)
振替納税利用の場合の口座振替日は令和5年9月27日(水)
当期の業績が悪化している場合、上記中間申告期限までに「仮決算に基づく中間申告」をすることができます。
仮決算に基づく中間申告がされなかった場合は、前年実績により納付すべき税額が確定しますので、その税額を納付期限までに納税する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページへ
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