前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月分(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合には、令和5年7月18日(火)までに、「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。
詳しくは「国税庁 予定納税」で検索
<この記事についてアンケートにご協力ください。>