■新型コロナ感染症の影響による収入減少の国民年金保険料納付免除・猶予について
新型コロナ感染拡大の影響を受けたことによる国民年金保険料の免除等の制度は令和5年6月で終了となります。
このため、7月分から原則国民年金保険料を納付していただくことになりますので、忘れずに納付してください。
※所得が少ない等の理由で、保険料を納めることが困難な場合は、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度がありますのでお近くの年金事務所もしくは市町村の国民年金担当へご連絡ください。
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