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【総務課だより】通知

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沖縄県粟国村

◆重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域及び特別注視区域の指定について(通知)

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、7月12日に村内の一部の区域を注視区域として指定し、8月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
注視区域:粟国島北部(ウーグの浜~村民牧場~洞寺)の周辺の区域

名称:粟国島
所在市町村名:沖縄県島尻郡粟国村
注視区域/特別注視区域:注視区域
指定の事由:国境離島(領海基線周辺)
地図は本紙12面をご覧ください。

問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)
【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは「内閣府 重要土地」で検索
QRコードは本紙12面をご覧ください。

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