文字サイズ
自治体の皆さまへ

滋賀県後期高齢者医療制度 令和5年度の保険料についてお知らせします

11/37

滋賀県多賀町

◆保険料率など

・保険料率は2年ごとの改定となるため、令和4年度と令和5年度の保険料率は同じです。
・均等割額と所得割額(前年の所得-43万円×所得割率)の合計額がお支払いいただく年間保険料額になります。
詳しい計算方法は下の計算方法をご覧ください。

◆令和5年度の均等割額が軽減される場合
▽所得の少ない方
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得基準に合わせて均等割額が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で軽減されます。(65歳以上の方の公的年金に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。)

▽職場の健康保険などの被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入される前日まで職場の健康保険などの被扶養者であった方は所得割額がかからず、資格の取得から2年間に限り均等割額が5割軽減されます。

◆均等割額軽減の対象となる所得の範囲が一部拡大されます
(1)7割軽減…変更なし
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等の合計が、次の計算式を超えない方
『43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)』
軽減後の均等割額 13,848円(年額)

(2)5割軽減…世帯の被保険者数1人につき 28.5万円→29万円
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等の合計が、次の計算式を超えない方
『43万円(基礎控除額)+29万×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)』
軽減後の均等割額 23,080円(年額)

(3)2割軽減…世帯の被保険者数1人につき 52万円→53.5万円
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等の合計が、次の計算式を超えない方
『43万円(基礎控除額)+53.5万×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)』
軽減後の均等割額 36,928円(年額)

※年金・給与所得者の数は、令和4年中の給与収入が55万円を超える方、または65歳以上で公的年金等収入額125万円を超える方が該当します。

◆保険料額の計算方法
保険料額は、「1人あたりの定額の保険料(均等割額)」と「所得に応じた保険料(所得割額)」の合計になります。

▽計算式は?(令和5年度)

※「総所得金額等」とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式などの譲渡所得の合計をいいます。

◆保険料の例(1人世帯で収入が公的年金のみの場合)

→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】48-8114【FAX】48-0594

→滋賀県後期高齢者医療広域連合
【電話】077-522-3013

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU