聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある方に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することで生活支援および社会参加の促進を図ることを目的に助成制度を創設しました。
◆対象者
町内に1年以上住所を有する18歳以上の方で次のいずれにも該当する方
(1)障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)にもとづく補聴器の支給対象とならない方
(2)医師などの診断を受け補聴器が必要と認められる方
(3)個人住民税が非課税の方
◆助成金額
購入費の2分の1(25,000円が限度)
◆必要書類
(1)補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(福祉保健課に備えてあります。)
(2)補聴器が必要な聴力レベルであることがわかる書類
(3)補聴器購入に関する領収書
(4)振込先通帳の写し
(5)印鑑
◆申請方法
必要書類を福祉保健課までご提出ください。
◆留意事項
多賀町補聴器購入費の助成を受けた方は、助成を受けた日から5年間は再度の申請はできません。
→福祉保健課
【有】2-2021【電話】48-8115【FAX】48-8143
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