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農業委員会だより

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滋賀県多賀町

相続などで農地を取得したときは、農地が所在する市町の農業委員会への届出が必要となります。
届出が必要な方は、農地法の許可を要さずに次の理由により農地の権利を取得した方です。
(1)相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
(2)時効
(3)法人の合併・分割
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。
詳しくは農業委員会事務局(産業環境課)までお問い合わせください。

◆令和5年第5回農業委員会総会のお知らせ
日時:令和5年5月12日(金)13:30~
場所:多賀町役場2階 大会議室
※農地転用等の申請受付期限は、総会開催月の前月の20日(閉庁日の場合はその前日)です。
※農業委員会総会で審議された内容は、町ホームページでご覧いただけます。

→産業環境課(農業)
【有】2-2030【電話】48-8117【FAX】48-0594

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