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自治体の皆さまへ

11月は児童虐待防止推進月間です

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滋賀県草津市

虐待は、体調の悪さや忙しさ、孤独感など身近な悩みが複数重なることで起こるもので、どの親や家庭に起こっても不思議ではありません。「しつけのため」「子どものため」にしていることが、子どもにとっては苦痛に感じられるかもしれません。児童虐待は「子どもがどう感じるか」など、子どもの視点で考えることが大切です。

以下のような行動は虐待に当たります

《身体的虐待》
・殴る
・蹴る
・激しく揺さぶる
・やけどを負わせる
・首を絞める

《心理的虐待》
・子どもの目の前や聞こえるところで、配偶者等に暴力・暴言をふるう
・無視
・きょうだい間差別

《ネグレクト》
・食事を与えない
・子どもだけで家や車に置き去りにする
・ケガや病気になっても受診させない
・登校させない

《性的虐待》
・子どもへの性的行為
・性描写や性的行為を見せる
・ポルノ被写体にする

■もしかしてあの子は虐待を受けているかも
▽児童虐待対応ダイヤル
【電話】189(いちはやく)
子どもや保護者のSOSをキャッチしたと考えて電話を!
→お近くの児童相談所につながる
→専門家が対応

■つい子どもにつらく当たってしまう・子育てに悩んでいる人がいる
▽県中央子ども家庭相談センター(笠山七)
【電話】562-1121
【FAX】565-7235

▽家庭児童相談室(さわやか保健センター3階)
【電話】561-2460
【FAX】561-6780

地域にはあなたの子育てを応援したいと思っている人がいます。一人で悩まず、相談してください。

問合せ:家庭児童相談室(さわやか保健センター3階)
【電話】561-2460
【FAX】561-6780

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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