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[所得税][住民税]税の申告はお早めに(1)

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滋賀県近江八幡市

■市・県民税や所得税の申告が始まります。
市では期間中、会場を設けて申告を受け付けます。

申告相談期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土日・祝日除く)
受付時間:午前8時30分~午後3時30分
※相談開始は午前9時からです。正午~午後1時は休止するため、午前11時30分以降の受付は午後1時からになります。
相談会場:市文化会館オーケストラ練習室
※車でお越しの場合は、市民病院跡地(市文化会館北向かい側)または警察署跡地(市文化会館東隣)の駐車場をご利用ください。

〔混雑緩和のため〕午前中は学区ごとに相談を受け付けます
※午後は全学区受け付けします。

例年、初日から1週間程度は大変混雑します。できるだけ日をずらしてお越しください。

◆申告が必要な人
本紙9ページの「かんたん申告チェック」でご確認ください。
※前年度に市・県民税の申告をした人で、今年度も市・県民税の申告の対象になると想定される人には、事前に案内文書を送付しています。

◆納めた所得税が戻る人(2月15日以前でも税務署で申告可)
源泉徴収税額がある人で、次の場合は確定申告(還付申告)で所得税を精算すると、所得税が戻る場合があります。
・令和5年中の退職などにより、年末調整ができていない人
・給与所得・年金所得者で医療費、寄附金や住宅ローンなどの控除を追加する人
※税務署で申告する場合、LINEまたは電話で事前予約が必要です。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

◆申告に必要なもの
・市・県民税申告書または税務署からのお知らせハガキ(送付された人)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(運転免許証など)
・e-Taxの利用者識別番号の通知書(取得済みの人)
・源泉徴収票(給与や年金など)
・農業・営業・不動産の収支内訳書
・控除の必要書類(各保険料の控除証明書、領収書、寄附金控除証明書など)
・その他所得や経費を明らかにする書類
※申告の内容により、必要書類は異なります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆医療費控除の申告
(1)明細書は事前に作成を
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です。受診した人、医療機関ごとに整理し、支払った医療費や保険金などで補てんされる金額を集計してください。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。健康保険組合などが発行する医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。

(2)高額療養費などの申請は先に済ませましょう
高額療養費や高額介護サービス費、マル福の給付などは、医療費控除の計算の際、保険金などで補てんされる金額として計上する必要があります。健康保険の高額療養費支給の対象になる人は、事前に申請をしてください。
・令和5年1月1日~12月31日に領収されたものが対象です。
・寝たきりの人のおむつ費用は、医師が発行した「おむつ使用証明書」などがある場合のみ対象となります。
・介護保険制度の居宅・施設サービスの利用料は、対象になる場合とならない場合があります。
※詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。

◆株式配当所得・譲渡所得の課税方式が統一されます
税制改正により、上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得の課税方式は、確定申告で選択することとなったため、市・県民税の申告では選択できなくなりました。

問合せ:
〔市・県民税の告〕税務課【電話】36-5505【FAX】33-3670【ホームページID番号】12603
〔所得税の確定申告〕近江八幡税務署【電話】33-3141

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