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自治体の皆さまへ

[所得税][住民税]税の申告はお早めに(2)

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滋賀県近江八幡市

◆混雑回避にご協力ください
・市・県民税の申告は、申告相談期間外でも税務課窓口で受け付けます。混雑する時期を避けて3月31日までに申告してください。

・作成済みの所得税確定申告書は、直接税務署へお出しください。時間外文書収受箱への投函も可能です。市文化会館では税務署の受付印を押すことはできません。

・提出書類の会場での作成はご遠慮ください。提出書類が完成していない場合は相談会場へのご案内ができません。事前に作成のうえ、会場にお越しください。

◇農業所得の事前相談を実施します
日時:2月9日(金)までの午前9時~午後4時
場所:市役所本庁舎税務課
※申告相談期間中の個別相談には応じられません。
※詳しくは市ホームページ(【ホームページID番号】10424)をご覧ください。

◆[昨年から]事業所得の取り扱いが変更されています
国税庁から、「事業所得」と「業務に係る雑所得」の区分が示され、収入金額が300万円以下の事業で、記帳や帳簿書類の保存がない場合には、雑所得として取り扱うこととされました。個別判断が必要な場合もありますので、事業所得を含めた申告をされる場合には税務署で手続きください。「業務に係る雑所得」は市申告会場でも手続きできます。
※雑所得は、他の所得と通算されません。

◆次の人の申告は税務署で確定申告を(市では受付できません)
・令和6年1月1日時点で本市に住民登録がない人
・農業・営業・不動産所得の青色申告をする人
・農業・営業・不動産所得がおおむね300万円以上の人
・譲渡所得などの分離課税となる所得がある人(市・県民税申告の人を除く)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)をはじめて受ける人
・亡くなられた人の確定申告をする人
・令和4年分以前の確定申告をする人
・雑損控除がある人(市・県民税申告の人を除く)
・外国税額控除を受ける人
・確定申告書の控えに受付印が必要な人
・予定納税がある人
・所得税の分割納付の相談をする人
※その他、申告内容により税務署での申告を案内する場合があります。

◆確定申告はe-Taxが便利です
マイナンバーカードまたは税務署で発行されたID・パスワードを使うと、スマホやパソコンからe-Tax(電子申告)で提出することができます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

■〔CHECK!〕かんたん申告チェック

問合せ:
〔市・県民税の告〕税務課【電話】36-5505【FAX】33-3670【ホームページID番号】12603
〔所得税の確定申告〕近江八幡税務署【電話】33-3141

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