■皆さんはどのように景観が守られているか知っていますか?
美しい自然や伝統的なまちの景観を保つため、本市では多くの条例や計画を定めています。今回は、そんなふるさとの景観を守る取り組みの一部をご紹介します。
■風景づくり条例(風景ゾーン)
本市は地域の特性からゾーンを7つに分けています。自宅やよく行く場所の風景ゾーンを確認してみましょう。
1.湖畔風景ゾーン
沖島を含む琵琶湖畔の地域
2.水郷風景ゾーン
琵琶湖の原風景である西の湖とヨシ原を中心とする水郷地帯
3.伝統的風景ゾーン
八幡山城下町として整備され、その後町人のまちとして再生・発展してきた在郷町(ざいごうまち)(旧八幡町)と、その周辺の旧農村集落からなる地域
4.市街地風景ゾーン
鉄道駅を中心として計画的に市街化を進めてきた地域と、国道8号沿いの工業団地
5.街道風景ゾーン
朝鮮人街道や中山道沿いの旧街道地域
6.田園風景ゾーン
広がりのある田畑と、農村集落や鎮守の森などが一体となった田園地帯
7.歴史文化風景ゾーン
老蘇森(おいそのもり)、観音寺城跡、安土城跡などの国指定史跡と、その周辺の旧城下町や田園地帯からなる地域
詳しい「風景計画区域図」はこちらからご覧いただけます
※本紙掲載の二次元コード
■風景計画
【ホームページID番号】6626
周辺の風景と調和するため、本市全域を対象とする「全市計画」と、7つの風景ゾーンの一部から、個別の風景計画(「水郷風景計画」、「伝統的風景計画」、「歴史文化風景計画」)を策定しています。風景計画区域内で一定規模以上の建築行為を行う場合は、景観法に基づく届け出が必要です。
▽届出対象
建築物など(工作物含む)の新築・新設・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替え・色彩の変更、開発行為、土地の形質の変更など
▽風景形成基準の一例
※伝統的風景計画から抜粋
・勾配屋根の部分は4~5寸の勾配とし、切り妻または入り母屋形式とします。
・屋根は八幡瓦色のいぶし銀色とします。
▽届出方法
工事の着手30日前までに所定の図書を当課に提出ください。風景計画に適合しないと認められる場合は、助言・指導などを行います。また、届け出前の事前相談を随時受け付けていますので、ぜひご連絡ください。届出書は市ホームページ(【ホームページID番号】6618)からもダウンロードできます。
■屋外広告物条例
【ホームページID番号】14642
屋外広告物は、多くの人に情報を提供する公共性の高いものです。そのため掲出の際は安全性だけでなく、掲出場所やその方法・面積などについても規制・指導を行っていますので、掲出前に申請をお願いします。
▽屋外広告物とは
・常時または一定の期間継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・公衆に対して表示されるもの
・看板、立看板、広告旗、貼り紙・札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物などに掲載・表示されるもの
(のぼり旗やポスターなども該当します)
▽掲出が禁止されている場所などの一例
・橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯
・街路樹や路傍樹、またはこれらの支柱
・信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラーなど
・電柱、街灯柱、その他の電柱に類するものなど
▽申請方法
当課窓口にある申請書に必要事項を記入し、掲出前に提出ください。申請書は市ホームページ(【ホームページID番号】6757)からもダウンロードできます。
◆安全管理をチェック!
屋外広告物は、雨や風、日差しなどにより、設置直後から劣化が始まります。補修・点検がされないまま放置した状態が続くと、広告物が落ちる、飛ぶ、倒れるといった事故につながりますので、定期的な管理をお願いします。
■地域の特性やまちなみに調和した建築物や広告物を一緒に考えていきましょう!
◇景観が守られていない場合
・自然の風景を阻害する建物や看板
・派手な色合いの建物や看板
・適正に管理されていない建物や看板
・乱立した看板や、規制以上の高さがある看板
◇景観が守られている場合
・建築物デザインと一体感がある看板
・適正に管理されている建物や看板
・周辺のまちなみや自然の風景に配慮した形態・規模・色彩の建物や看板
問合せ:都市計画課
【電話】36-5510【FAX】32-5032
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