「障害者週間」は、国民の間に広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
■事業者にも合理的配慮が義務付けられています。
すべての国民が、障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)の一部が令和3年5月に改正・可決され、合理的配慮の提供が、民間事業者に対しても法的義務となっています。
○合理的配慮の提供とは…
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲でできる対応をすることです。
■高齢者・障がい者理解促進研修・啓発事業(虐待防止支援)講演会
障がいのある人もない人も安心して暮らすことができる社会をめざし、講演会を開催します。
日時:12月4日(月)午後1時30分〜
場所:総合防災センター研修室(辻町488)
対象:どなたでも※申し込み不要
講師:尾崎史さん((特非)あさがお理事、社会福祉士)
問い合わせ:障がい者自立支援課(野洲市虐待防止センター)
【電話】587-6169【FAX】586-2177
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