■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(傷病見舞金)の支給は5月7日(日)まで
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることから、国民健康保険および後期高齢者医療制度における同感染症に係る傷病手当金・傷病見舞金(国保のみ)の支給が次のとおり変更されます。
○傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
[支給要件]
・新型コロナウイルス感染症もしくは発熱等の症状による新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、療養のために労務に服することができなくなった(会社等を休んだ日)こと
・連続して3日間以上休み、4日目以降の労務に服することができない期間が令和2年1月1日~令和5年5月7日に属すること
・休んだ期間に勤務予定があり、この期間の給与等の支払いを受けていないこと
○傷病見舞金(国民健康保険)
[支給要件]
・国民健康保険の被保険者のうち、自営業者など被用者(傷病手当金支給対象)以外の被保険者で、新型コロナウイルスの感染による療養のため収入を得るための活動ができなかった期間が令和2年1月1日~令和5年5月7日に属すること
・新型コロナウイルス感染症へのり患の前日には事業を営んでいること
・国民健康保険税の滞納がないこと
[共通]
申請期間:休んだ日の翌日から2年間
申請・問い合わせ:保険年金課
【電話】587-6081【FAX】586-2177
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