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心身に障がいのある人のために使用する軽自動車税(種別割)等の減免申請

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滋賀県野洲市

一定の障がいのある方が、所有したり、利用できる構造にしている軽自動車等(バイク含む)について、一定の要件のもと、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。減免の対象は、県税事務所所管の普通自動車を含めて障がい者1人につき1台です。
■対象となる障がいの種類と程度

※障がいが重複し、表と異なる上位の等級とされている場合は、市税務課へお問い合わせください。
※下肢・体幹不自由の場合は、運転者が本人かその他の人かによって減免が受けられる障がいの範囲が異なります。
※「生計を一にする人」とは、原則として住民票上で同一世帯の人、「常時介護する人」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の人の移動のために日常的に継続して運転する人をいいます。

■対象となる軽自動車等の所有者と運転者

申請手続き:納税通知書到着後から納付期限の1週間前(今年度は5月24日(水))までに必要書類等を添えて市税務課まで申請してください。
※必要書類は、昨年度申請された人には案内を送付しています。それ以外の人は市ホームページをご確認いただくか、市税務課までお問い合わせください。
※自動車税については申請期日等含め、軽自動車税と申請方法が異なりますので、詳細は滋賀県自動車税事務所にお問い合わせください。

問い合わせ:
軽自動車税(種別割)に関すること/市税務課【電話】587-6040【FAX】587-2439
自動車税に関すること/滋賀県自動車税事務所(守山市木浜町2298-2)【電話】585-7288

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