令和2年7月豪雨で被災した人に対し、全国から寄せられた義援金を本市の災害義援金配分委員会で決定した基準により追加配分します。
今回の義援金の配分を受けるために、新たな申請は必要ありません。既に義援金振込先として指定されている口座(原則、罹災(りさい)証明書の世帯主名義で、前回の配分と同じ口座)に振り込みます。
振込期日:6月8日(木)
振込名称:ヒトヨシシキ゛エンキン
※口座振込をもって、決定通知に代えます。
※1 重傷者とは、豪雨災害で負傷し、医師の治療を1カ月(30日)以上必要とする場合です。豪雨災害が直接原因とならない負傷は対象外です(例:被災後の片付け作業中に骨折したなど、二次災害は対象外です)。
※2 解体世帯として、被災者生活再建支援金(基礎支援金)の支給が決定された世帯です。
※3 半壊世帯には、中規模半壊世帯を含みます。
(注意事項)
・罹災証明書の世帯主が亡くなっている場合などは、その後の手続きで「口座変更申請書」に記載された指定口座に振り込みます。
・罹災証明書の世帯全員が亡くなった場合は、今回の配分対象外です。
・一部損壊世帯は、今回の配分対象外です。
・口座振込ができなかった場合は、個別に連絡する場合があります。
問合せ:市被災者支援対策課生活再建係
【電話】22-2111(内線1272・1273)
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