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自治体の皆さまへ

介護保険料を滞納し続けると…

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熊本県南阿蘇村

特別な理由がないのに介護保険料を納めない場合、滞納している期間に応じて介護保険給付の制限措置がとられます。

■1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります。役場での納付相談後に保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が、滞納者に支払われます。

■1年6カ月以上滞納すると
滞納している保険料が納付されるまで保険給付費の一部または全部が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

■2年以上滞納すると
滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担額が3割~4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

納期限までの納付が難しいときは、健康推進課までご相談ください!

問合せ:健康推進課
【電話】0967-67-2704

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