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水道の使用開始・中止に伴う手続き/水道料金の減免制度について

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熊本県南阿蘇村

■水道の使用開始・中止に伴う手続き
下記のような場合は、必ず水・環境課水道係への連絡と申請をしてください。(手続きがなされない場合は水道使用者にとって不利益が生じることがあります)

水道の使用を開始するとき(開栓):水道の使用開始1週間前までに要申請
水道の使用を中止するとき(閉栓):水道の使用中止1週間前までに要申請
水道の名義人を変更するとき(変更):水道使用者の変更が分かり次第早期に要申請
水道の使用を止めるとき(廃止):水道の設備を撤去する場合には事前に要申請

▽各種申請方法
水・環境課窓口での申請が必要となりますが、遠方の場合は【FAX】0967-67-2073での申請も受け付けています。
各種申請様式や詳細などは村ホームページを確認してください。

■水道料金の減免制度について
住宅施設内の水道管の破損などにより、水道料金が高額になった時は、減免申請がおこなえます。

▽減免申請方法
申請書類に漏水箇所の写真と修繕が完了したことの分かる資料(領収書など)を添えて、水・環境課水道係まで提出してください。水道料金の減免対象となるかを判断して、減免の手続きをおこないます。

▽減免の対象とならないもの
・蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意によるもの
・使用者の管理不足による給水装置からの漏水
・過去に減免申請をした同一箇所による申請

問合せ:水・環境課 水道係
【電話】0967-67-3176

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