■若者の消費者トラブル
成年年齢が引き下げられて一年が経過しました。今回は新成人の契約トラブルについて紹介します。
◇相談事例1
他県の大学に入学した息子が一人暮らしを始めた。訪問してきた業者に「電気料金が安くなる」と勧誘を受け電力の契約をしたという。本人は大手電力会社と契約したと思っていたが、別の会社だった。契約をやめたいと言っているが、可能か。(40代 女性)
◇相談事例2
友人に「脱毛エステの無料券があるから一緒に行かないか」と誘われ、興味があったので一緒に行った。無料体験の後「脱毛エステは継続した方がいい。学生割引がある。友達を誘えば報酬が貰える。実質無料で施術が受けられる」と説明があり、「契約すれば友人に報酬が入る」と言われ断れず契約した。支払いは信販会社のローンをくんだ。解約できないか。(10代 男性)
◇相談者への対応
どちらもクーリング・オフで解約ができました。
エステ契約の場合クーリング・オフが過ぎても中途解約ができます。化粧品などの関連商品も使用していなければ解約対象になります。
◇アドバイス
事例の他にも、儲け話やSNSをきっかけにしたトラブル、ダイエット食品などの定期購入、賃貸契約などさまざまな相談があります。
・軽い気持ちで契約しない
・うまい話に飛びつかない
・ネット情報に流されない
・借金してまで契約しない
契約は口頭でも成立します。
きっぱり断る勇気も大切です。
トラブルに遭った場合や不安に思ったら消費生活センターへご相談ください。
問合せ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間…平日 午前10時〜午後4時
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