税制改正により、今年度から下記の2点が変更されました。6月中旬に納税通知書を送付しますのでご確認ください。なお、税率の変更はありません。
◆(1)国民健康保険税の課税限度額(上限額)の引き上げ
中間所得者層の被保険者負担に配慮し、高所得者層の課税限度額を引き上げました。
これまでの限度額(102万円)→今年度からの限度額(104万円)
内訳:
・医療給付費分…65万円(改正なし)
・高齢者支援金分…20万円→22万円
・介護納付金分…17万円(改正なし)
※介護納付金分は40歳〜64歳の人が対象
◆(2)国民健康保険税の軽減判定基準の引き上げ
経済動向などを踏まえ、軽減判定所得の引き上げを行ない5割および2割軽減の対象が拡がりました。
軽減判定基準について、次の下線部分が改正されました。
※1 給与所得者等(一定の給与所得がある人と公的年金等の所得がある人)が2人以上いる世帯は10万円×(給与所得者等の数-1)を加算する
※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主だった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと
注:65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する
問合せ:税務課 市税班
【電話】096-248-1114
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