児童手当法の一部改正により、令和4年6月(10月支給)分から、主な生計維持者の所得額が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されていません(資格消滅)。今年度の所得により、新たに支給対象外となる人には、7月頃に通知を送付します。
また、昨年度、所得上限限度額以上で資格消滅した人のうち、今年度の所得が所得上限限度額を下回った人は、改めて手続きが必要です。対象者には通知を送付しますので、認定請求書などを提出してください。
※令和5年1月1日時点で本市に住民票がなかった人には通知がありません。下表で確認してください
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です
※基準となるのは、主な生計維持者(父母どちらか所得が高い方)の所得です。世帯収入は合算しません
所得が(1)未満の場合:
・3歳未満…月額15,000円
・3歳以上小学校修了前…月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
・中学生…月額10,000円
所得が(1)以上(2)未満の場合:児童1人当たり…月額5,000円
所得が(2)以上の場合:支給されません
問合せ:子育て支援課 子ども家庭班
【電話】096-248-1162
<この記事についてアンケートにご協力ください。>