毎年6月に提出していた児童手当現況届は、令和4年度から一律の届出義務が廃止され、原則、提出不要です。
ただし、下記に該当する受給者(毎年6月1日の状況が公簿などで確認できない人)は引き続き現況届の提出が必要です。現況届(黄色い用紙)が届いた人は、必ず期限内に提出してください。提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
■児童手当現況届の提出が必要な受給者
・離婚協議中で、配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・その他、市から提出の案内があった人
※公務員で所属庁から児童手当を受給している人は、勤務先へ確認してください
問合せ:子育て支援課 子ども家庭班
【電話】096-248-1162
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