■特定小型原動機付自転車ナンバープレートを交付しています
令和5年7月1日から、道路交通法改正により特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)に関する新たな交通ルールが施行されました。それに伴い、下記の要件を満たす対象車両に、特定小型原動機付自転車ナンバープレートを交付しています。
◇要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
車体の大きさ:
・長さ1.9m以下
・幅0.6m以下
車体の構造:
・定格出力が0.60kw以下の電動機を用いること
・時速20kmを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償保険(共済)の契約をしていること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません
※特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります
◇すでに従来の合志市ナンバープレートがある人
特定小型原動機付自転車ナンバープレートへ交換できます。現在のナンバープレートをお持ちください。交換手続きの費用はかかりません。
ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合などにお問い合わせください。
◇ナンバープレートの交付手続き先
税務課、西合志総合窓口(御代志市民センター)、泉ヶ丘支所、須屋支所
◇持ってくるもの
・特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類
・車両の車名・型式・車台番号・排気量が分かるもの
・販売会社などからの販売証明書または譲渡証明書
・届出者の本人確認ができるもの
・「納税義務者本人」または「合志市内に住所がある同一世帯の人」以外の人が手続きする場合は委任状
・すでにナンバープレートをお持ちの方は当該ナンバープレート
◇税金について
令和6年度以降、4月1日現在で所有する人に軽自動車税2,000円が課税されます。
問合せ:税務課 市税班
【電話】096-248-1114
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