和水町では集団感染や重症化を防ぐため、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
インフルエンザの発症・重症化予防、新型コロナウイルスとの同時流行を防ぐため、流行前に予防接種を受けましょう。
ワクチンの効果を維持する期間が、接種後約2週間後から約5カ月とされていることから、10月から12月中旬頃までの間に接種することをお勧めします。
■新型コロナウイルスワクチンとの兼ね合いについて
新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンの組み合わせは、接種間隔に関する規定がないため、同時接種が可能です。(ただし、インフルエンザ以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。)和水町立病院では、同時接種を行っておりませんので、ご了承ください。
■高齢者インフルエンザ(定期予防接種)
◇町が委託した医療機関以外で接種をする場合
・町指定の予診票が必ず必要ですので、接種前に、役場の窓口で手続きを行ってください。
・町指定の予診票を使用して接種した後、医療機関へ接種料金を一旦全額支払っていただき、役場の窓口で償還払いの手続きを行ってください。
・償還払いの手続きをする際の持参物は次のとおりです。
(1)予診票(原本)
(2)接種済証
(3)領収書
(4)印鑑
(5)通帳
※償還払い申請期限…令和6年2月29日(木)まで
問合せ:保健子ども課 保健予防係
【電話】0968・86・5730
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