令和3年度までは、町外の医療機関でインフルエンザの予防接種をされた場合は、接種料金を一旦全額支払っていただき、役場の窓口で費用助成の手続きを行っていただいておりました。
利便性の向上を図るため、令和4年度からは、町と契約した医療機関で接種をされた場合は、医療機関の窓口で接種費用と助成額(上限3,000円)の差額のみを負担していただくこととなりました。
これにより、接種後に来庁していただく必要がなくなりました。(ただし、町と契約していない医療機関で接種をされた場合は、これまでどおり接種後に役場の窓口で費用助成の手続きが必要です。)
※町と契約した医療機関の一覧は、和水町ホームページをご覧ください。
『病院へ行って 接種をしたら 差額を支払えばOK!』
■子どもインフルエンザ(任意接種)
◇町と契約している医療機関以外で接種をする場合
・これまでどおり、接種した後に医療機関へ接種料金を一旦全額支払っていただき、役場の窓口で償還払いの手続きを行ってください。
・償還払いの手続きをする際の持参物は次のとおりです。
(1)母子健康手帳や接種済証等の接種した事実がわかるもの
(2)領収書
(3)印鑑
(4)通帳
※2回接種を受ける人は、2回目の接種を受けた後に助成の申請手続きをしてください。
※償還払い申請期限…令和6年2月29日(木)まで
問合せ:保健子ども課 保健予防係
【電話】0968・86・5730
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