平成28年熊本地震で全壊、大規模半壊及び半壊のいずれかの被害判定を受けた家屋は、平成29年度から被害程度に応じた損耗残価率(地震の損傷による減価)が適用され、固定資産税評価額が軽減されています。
地震から7年が経過し、被災家屋の修繕が進んでいる状況から、修繕状況に応じて損耗残価率を次のように見直し、令和6年度固定資産税評価額から適用します。
家屋の評価額は、地方税法の規定に基づき総務大臣が定めた固定資産評価基準により、以下のとおり算定されます。評価額(課税標準額)に税率1.5%を乗じたものが税額となります。
再建築費評点数×損耗減点補正率(経年減点補正率×損耗残価率)×評点単価=評価額(課税標準額)
評価額(課税標準額)×税率1.5%=税額
問い合わせ・申込:税務課 固定資産税係
【電話】27-3314
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