■産前産後期間は国民年金保険料が免除に
国民年金の第1号被保険者が出産をした場合、出産前後の国民年金保険料が一定期間免除される制度があります。
◇免除期間
出産予定日や出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
◇対象
出産日が平成31年2月1日以降の人
◇必要書類
母子健康手帳など
◇届け出時期
出産予定日の6カ月前から可能
◇届け出先
年金事務所または医療保険課、各支所総合窓口課
問合せ:
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
医療保険課【電話】32-1417
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