昨年度より、児童手当の現況届は原則提出不要となりました。 提出が必要な方につきましては、現況届を送付しておりますのでご提出をお願いします。
また、下記の事項に該当した場合は、窓口にて変更の手続きが必要です。
(1)児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
問合:福祉課
【電話】72-1229
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