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自治体の皆さまへ

税金は必ず納期限内に納付しましょう!!

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熊本県山都町

納期限内に税金を納付しなかった場合、納付した方と納付しなかった方(滞納者)との税負担の公平性を図るため、滞納処分を行う場合があります。
滞納処分とは、滞納者の財産から強制的に徴収するための法的手続です(財産調査・捜索・差押を行います)。納期限までに税金を納めないと、延滞金が加算されさらに滞納額が大きくなります。

■~滞納者への差押実施中~
町では、納税意識のない個人および法人に対して差し押えを強化しています。
差し押えできる財産の例は次の(1)~(5)のとおりです。
(1)預貯金(普通・定期)
金融機関に対して滞納者の口座情報を調査し、残高を差し押えます。
(2)給与
滞納者の勤務先に対して給料及び賞与等の情報を調査し、差押禁止額を除いた金額を差し押えます。
(3)生命保険
保険会社に対して契約情報を調査し、滞納者が契約している保険の強制解約を行い、解約返戻金を差押えます。
(4)不動産
滞納者が所有している自宅や土地などの不動産を差し押えます。
(5)動産
滞納者の自宅・営業所などの家宅捜索をして、動産〔電化製品、貴金属、骨董品など〕を直ちに差し押えます。
差し押えした動産は、公売によりその売上代金を滞納している税へ充てます。

■差し押えなどについての疑問
Q:いきなり差し押さえができるのか?
A:法律により権限が付与されています。
税は納期限内納付が大原則です。督促状のほか催告書、差押予告書などを滞納がある方には送付しています。また、督促状発送日(納期限を経過後、20日以内に発送)から10日を経過したときは「滞納者の財産を差し押えをしなければならない」と地方税法に明示してあります。(地方税法第331条)

Q:個人の財産を勝手に調べることができるのか?
A:法律により権限が付与されています。
税金を滞納されますと、法に基づき滞納者の財産調査を行うことができます。(国税徴収法第141条)
さらに、国税徴収法第142条に基づき「捜索」をする権限も付与されてます。
行政手続による強制捜索にて、裁判所の令状なしに実施することができます。

税金は、教育、福祉、消防、ゴミ処理など私たちの生活の身近な様々な住民サービを賄うために必要なものです。納期限内にきちんと納付をしましょう。

問合:税務住民課
【電話】72-1128

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