障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加ができる「共生社会」実現の理念のもと、従業員が一定数以上の規模の事業主には、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用制度)。この法定雇用率が、今後、段階的に引き上げられます。
また、対象となる事業主の範囲も段階的に広がります。障害をお持ちの方が1人でも多く働く場を得られるよう、事業主の皆さまの御理解と御協力をお願いします。
問合:熊本公共職業安定所上益城出張所(ハローワーク上益城)
【電話】096-282-0077
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