1カ月内で医療費の支払いが高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられます。
■新規で必要な人
新しい保険証を持参し、国保年金課または各市民センターで手続きをしてください。
■すでにお持ちの人
▽国民健康保険に加入している人
現在お持ちの認定証は、有効期限が7月31日(月)までです。引き続き必要な人は切り替え手続きをしてください。新しい保険証(灰色)が必要です。
※国民健康保険税に未納があると交付できません。
▽後期高齢者医療保険に加入している人
すでに認定証をお持ちで、引き続き該当する人には新しい認定証を保険証に同封しています。
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