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自治体の皆さまへ

知っておきたい! 障がい者(児)制度

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熊本県山鹿市

障がいのある人のために、いろいろな制度があるのをご存じですか。
それぞれに認定の申請が必要ですので、まずは相談ください。

■重度心身障害者医療費助成
重度の心身障がいがある人に、医療費の一部を助成します。(所得制限があります)
対象者(次のいずれかに該当する人):
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳A1またはA2
(3)精神障害者保健福祉手帳1級

■自立支援医療費助成
○更生医療給付費助成
身体障害者手帳を持つ18歳以上の人に、原因となる病気の治療後に残された機能障がいに対し、日常生活や仕事のために障がいを取り除いたり軽減したりするために手術を行うなどの医療費の一部を助成します。

○育成医療費助成
18歳未満で体に障がいや病気があり、放置すると将来体に障がいが残る可能性があって、手術などの治療で障がいの改善が期待できる人に、医療費の一部を助成します。

○精神通院医療費助成
精神疾患の治療のため、医療機関通院時の医療費の一部を助成します。入院医療費は対象になりません。
※これらの制度を利用すると、医療費の自己負担割合が1割となります。所得などに応じて1カ月あたりの上限額が決められています。

■各種手当
これらの手当は各種手帳をお持ちでない人も対象となる場合があります。また、長期にわたる安静を必要とする病状でも対象となる場合があります。

○特別児童扶養手当
支給の対象になる障がいや病気を持つ児童を養育する父または母、父母に代わって児童を養育している人に対して支給されます。(所得制限があります)
対象となる児童:20歳未満で、身体、知的または精神に障がいのある児童
※児童福祉施設などに入所している場合は原則支給されません。
支給額(月額):
(1)1級該当児童一人に付き…5万3700円
(2)2級該当児童一人に付き…3万5760円
所得状況届:毎年8月に提出

○特別障害者手当
重度の障がいのため、日常生活で常時特別の介護を必要とする、20歳以上の人に支給されます。病院に3カ月以上入院している場合や、施設に入所している場合は支給されません。(所得制限があります)◦
対象者(次のどれかに該当する人):
(1)重度の障がいが2つ以上ある人 
(2)重度の肢体不自由(寝たきりなど)で、日常生活動作が一人ではほとんどできない人
(3)重度の精神障がい、または重度の知的障がいのため、食事、排せつ、会話などの日常生活能力がほとんどない人
支給額(月額):2万7980円
所得状況届:毎年8月に提出

○障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活に介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。施設に入所している場合や、障がいを事由とする年金を受けられる児童は支給されません。(所得制限があります)
対象者(次のどれかに該当する人):
(1)身体障害者手帳1級および2級程度の人
(2)療育手帳A1およびA2程度の人
支給額(月額):1万5220円
所得状況届:毎年8月に提出

■熊本県心身障害者扶養共済制度
重度の障がい者(児)を扶養している保護者が、毎月の掛け金を納めることで、保護者が死亡もしくは重度障害となったときに、障がい者(児)に対し、終身一定額の年金が支給されます。
制度に加入できる人(次の全てを満たす人):
(1)重度心身障がい児(者)を扶養している人
(2)特別な病気や障がいがない人
(3)65歳未満の人
(4)県内に在住する人

問合せ:福祉課 障がい福祉係
【電話】43-0052

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