■不法投棄を目撃したときは通報を 私有地の不法投棄防止対策もお願いします
不法投棄は法律で禁止されていて、個人には下の(1)~(3)のいずれかが科せられ、法人には3億円以下の罰金刑が科せられます。
※(1)5年以上の懲役(2)1千万円以下の罰金(3)(1)と(2)の両方
※根拠法令「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16・25・32条
不法投棄の防止には不法投棄を許さない地域の目が重要です。不法投棄の現場を目撃したときは、日時・場所・ごみの種類・ごみの量などや、車のナンバーなどの行為者の特徴を記録し、湯前町か多良木警察署に通報をお願いします。
私有地内への不法投棄は、土地の所有者や管理者に処理してもらうこととなります。フェンスや看板の設置、定期的な除草などの対策をお願いします。
1月の不燃物収集は17日(第3水曜日)のみです
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