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自治体の皆さまへ

国民健康保険被保険者の皆さんへ

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熊本県玉名市

■保険証・手続きについて
□保険証の更新時期です!
現在お持ちの国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)の有効期限は令和5年7月31日までです。8月1日から使用できる新しい保険証を簡易書留でお送りします。

※期限切れの保険証は、各自で破棄してください。

・ご家族分の保険証は、世帯主宛ての封筒で1通にまとめて発送します。
・7月31日(月)までに郵便で受け取れなかった人は、8月2日(水)以降に保険年金課または各支所の窓口へ、旧保険証、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参してください。
・別世帯の人が受け取りに来る場合は、世帯主の委任状が必要です。

□「マイナンバーカード」を国民健康保険証としてぜひお使いください!
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、国民健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

◎マイナポイント第2弾マイナポイント申込期間延長!
マイナポイントの申請期限は2023年9月末です。2023年2月末までに申請されたマイナンバーカードが対象です。

□限度額適用認定証などの発行と切り替え
国民健康保険には、病院などの受診時に「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額(食事療養費)減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の一部負担金の支払いが一定の限度額までとなる制度があります(保険税未納の人は対象外)。
認定証が必要な人は、対象者の保険証、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)、限度額適用認定証(お持ちの人のみ)を保険年金課または各支所の窓口に持参してください。
現在、認定証をお持ちの人は、有効期限が令和5年7月31日までです。引き続き必要な人は、7月18日以降に切り替えの手続きをしてください。

問合せ:保険年金課
【電話】75-1117

■国民健康保険税について
国民健康保険(国保)は、私たちが万一病気やけがをしたとき、医療費を全額負担することなく安心して医療を受けられるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いを助け合う医療保険制度です。

□国民健康保険の被保険者
国保は、自営業者や農業従事者、退職者など、他の健康保険の未加入者を対象とした制度です。市内に住所がある人で、各職場の健康保険加入者や生活保護受給者、後期高齢者医療被保険者以外は、必ず国保に加入しなければなりません。

□国民健康保険税率(額)
令和5年度分の国民健康保険税は、以下の表に従って算出します。
※当初納税通知書は7月10日発送予定。

*国民健康保険税は1医療給付費に充てる「医療給付費分(医療分)」275歳以上の人の医療費を支援するために徴収される「後期高齢者支援金分(支援分)」3介護保険制度の一部を負担するために40歳~64歳の人から徴収される「介護納付金分(介護分)」の3つで構成されています。


・課税標準所得とは、前年中の総所得金額等から43万円を控除した金額です。
・所得基準に応じて「均等割」と「平等割」を7割・5割・2割軽減します(申請不要)。
・未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
・本課税月(7月)以降に40歳に到達される人は、到達された月以後の介護分を月割りで再計算し、年齢到達の翌月以降に追加して課税します。

□納税義務者は世帯主
国民健康保険の資格がある人(社会保険などの医療保険を離脱した人)には、国民健康保険税が課税されます。
納税義務者は、国保の資格の有無に関わらず、原則世帯主となります。

□国民健康保険税の減免
災害により著しく損害を受けたり、所得の急激な減少で生活が著しく困難となった場合、納税義務者(被保険者)の申請により、状況に応じて減免となる場合があります。
なお、減免の申請は、納期限の7日前までです。

問合せ:税務課
【電話】75-1114

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