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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

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熊本県玉名市

■保険証・手続きについて
□新保険証を郵送します新保険証を郵送します!
現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)の有効期限は令和5年7月31日までです。8月1日から使用できる新しい保険証を、7月中旬から簡易書留で郵送します。


※期限切れの保険証は、各自で破棄してください。

・7月31日(月)までに保険証が届かない場合は、保険年金課へご連絡ください。
・簡易書留で受け取れなかった人は、8月2日以降に保険年金課または各支所でお渡しします。
・保険証の受け取りには、受け取りに来た人の身分証(免許証など)と不在連絡票を持参してください。代理の人でも受け取れます(本人の旧保険証または委任状が必要です)。

□今年度の保険料が決定しました
令和5年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。7月中に保険料額決定通知書と納付書(対象者のみ)を送付します。
新しく後期高齢者医療制度に加入した人の場合は、これまで加入していた保険の種類、加入時期などで、保険料の支払い方法や支払い時期が違いますのでご注意ください。
*保険料の軽減
所得が低い人や、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)の加入者に扶養されていた人の保険料は、軽減されます。

□保険料の納付方法
保険料の納付は「年金からの天引き(特別徴収)」か「納付書または口座振替(普通徴収)」となります。
年度の途中で納付方法が変更になる場合があります。保険料額決定通知書などをよく見て、納付方法を確認してください。
年金天引き(特別徴収):
年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない人
※申請により口座振替へ変更できます。ただし、これまでの納付状況から、変更を認めない場合もあります。
納付書または口座振替(普通徴収):
・年金受給額が18万円未満の人
・介護保険料と合わせた後期高齢者医療保険料額が、年金受給額の半分を超える人
・特別徴収から口座振替に変更した人

□限度額適用・標準負担額減額認定証限度額適用・標準負担額減額認定証などの発行
「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の支払いが下表の自己負担限度額までとなります。
交付対象者は、下表の所得区分が「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の人です。すでに交付を受けている人で、8月以降も引き続き交付対象となる人には、新しい保険証と一緒に郵送します。認定証が必要な人は、身分証(免許証など)、保険証、マイナンバーが分かるものを持って保険年金課または各支所へお越しください。

自己負担割合、自己負担限度額・標準負担額表

※注意1:記載額は過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数該当)。
※注意2:低所得者2…世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)低所得者1…世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円とし、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円の人。
※注意3:指定難病患者の人などは260円の場合もあります。
※注意4:過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が160円になります。

■後期高齢者の「歯科口腔健診」が始まります!
今年度の歯と口の健診が始まります。歯や歯茎、入れ歯など口の健康は、全身の健康に影響するといわれています。毎年1回は健診を受け、歯と口の健康を保ちましょう。
対象者:令和5年8月31日現在で75歳以上の熊本県後期高齢者医療被保険者(65歳以上の障がい認定の人を含む)
※長期入院、施設入所している人などは除く。
健診期間:8月1日(火)~令和6年1月31日(水)(日曜祝日を除く)
健診医療機関:市が契約する健診医療機関(新保険証に同封の案内文裏面に記載)
健診内容:問診、歯・入れ歯の状況、かみ合わせ、口腔内の異常、飲み込む機能の評価など
自己負担額:400円
受診方法:ご希望の健診機関に健診日・時間を予約し、受診券と保険証を持参の上、健診機関に受診してください。

問合せ:保険年金課
【電話】75-1117

後期高齢者医療制度についての問い合わせ先:
保険年金課【電話】75-1117
熊本県後期高齢者医療広域連合【電話】096-368-6511

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