文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者の人へお知らせ

14/37

熊本県玉東町

◆後期高齢者医療制度の対象となる場合
・75歳以上の人(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の人で一定の障がいがある人(市(区)町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定の障がいがある人とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級および4級の一部、精神障害者手帳に記載された障がいの等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の人などです。
※一定の障がいに該当する人の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている人および外国人で在留期間が3カ月未満である人などは対象になりません。

◆令和5年度の保険料率
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

保険料額(年額) ※年額66万円が上限です。
=
均等割額(被保険者1人当たり)54,000円
+
所得割額(総所得金額等-43万円※(基礎控除))×所得割率10.26%
※合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

◆所得が低い人への均等割額軽減
▽保険料の均等割額の軽減(令和5年度から改正されました)
(1)7割軽減
43万円+(10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1))
(2)5割軽減(改正)
43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)
(3)2割軽減(改正)
43万円+53万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等(※2)の合計額が
(1)の判定額を超えない世帯 → 保険料の均等割額を7割軽減
(2)の判定額を超えない世帯 → 保険料の均等割額を5割軽減
(3)の判定額を超えない世帯 → 保険料の均等割額を2割軽減

※1 「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の人の合計人数です。
※2 均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

問い合わせ先:町民福祉課
【電話】85・3183

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU