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自治体の皆さまへ

税金の納付書が変わります

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熊本県玉東町

QRコードなどが納付書に印字されたことで、スマートフォン(スマホ)などを使って役場に行かなくても納税ができるようになります。

納付書にコンビニ収納の記載がありますが本町では未対応です。ご了承願います。

■オレンジャーの納税方法診断
※あくまで「おすすめ」なので納税の方法を指定するものではありません

◇STEP1 税(料)目は
(A)介護保険料・後期高齢者医療保険料・町県民税特別徴収
→従来通りの納付方法になります
(B)「上記(A)」以外の町税

◇STEP2 従来は口座振替にて納税していますか?
(A)従来から口座振替を使っていて、今後もそうしたい→従来通りの口座振替になります
※もちろん、新規に口座振替の利用申込もできます!!
(B)いいえ、現金納付したいし、スマホ等を使うのは面倒
・役場や各金融機関(ほぼ全国の金融機関で可能)での納付
・熊本銀行ATMに納付書に記載のQRコード(eL-QR)をかざして入金
[おすすめポイント]
熊本銀行ATMはゆめタウンなどの施設にも設置され、休日、夜間、出先でも納税ができます。
熊本銀行ではすべてのATMのQRコード対応化を進めていますが、順次対応なので、納税の際は支店や公式サイト等で事前に確認をお願いします。
(C)買物をするときなどに、スマホやパソコンを日常的に使っているので、活用したい
→納付書に記載されたQRコードやeL番号使います!!

◇STEP3 「地方税お支払いサイト」で検索
「地方税お支払いサイト」の画面が表示されたら、あとは基本的にはサイトの案内に沿ってスマホ等を使用しつつ、手続き(支払い)を進めていただきます。スマホの場合はQRコードをカメラで読み取って支払いに活用しますが、カメラ(読み取り機能)のないパソコンの場合はeL番号を入力します。
電子マネー・*クレジットカードなどで決済することになりますが、「ペイジー」のしくみを使って、ゆうちょ銀行のATM等で現金納付も可能です。
*クレジットカード決済の場合は別途利用料がかかります。詳しくは「地方税お支払いサイト」で確認ください。

納税は期限内にお願いします。

■おしえて!オレンジャー先生
◇QRコード?eL番号?
QRコードは日本人が発明したバーコードの一種で、インターネットのサイト情報(URL)を格納でき、スマホ等で読みとり、展開ができます。もちろんここでいうURLにある情報とは税金の種類・金額などのことになります。このQRコードをeL-QRといいます。eL番号とは上記QRコードの情報を番号化したものと捉えてもらうとよいです。これらのQRコードや番号は各市町村の納税データと紐づくことから、eL-QRやeL番号にもとづいて支払いを行えば、納税ができるということです。

◇納税(付)の際の手段が増えたり、場所や時間帯が広がったのは良いですが、支払手数料が発生しませんか?
「お支払いサイト」を通して決済する場合、クレジットカードを使えば別途、手数料は発生します(金額等はサイトで確認ください)。決済アプリ(電子マネー)を使う場合は、手数料がかからないケースが多いですが、発生する場合もあるようです。その他、ATMについても、現金対応ができない機械もあり、その場合は振替になりますので、キャッシュカード等が必要となり、時間帯によってはATMの時間外手数料が発生します。確実に手数料負担が発生しないのは、役場の窓口で支払うか従来の口座振替とご理解ください。

■その他のお知らせ
1.軽自動車税(種別割)の減免申請の受付は5月24日(水)まで
障がい者または障がい者と生計を一にする人が所有する軽自動車は一定の要件に該当すると軽自動車税(種別割)を減免することできます。(減免は1人1台に限るため、自動車税(種別割)の減免をする場合はできません。)障がいの等級によっては減免できない場合がありますので、その他ご不明な点がございましたら、税務課までお問い合わせください。
申請に必要なもの:
・軽自動車税減免申請書
・納税通知書
・車検証
・運転免許証
・印鑑
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・通学・通院・通所・生業証明書(※障がい者以外が運転する場合)

問い合わせ先:税務課
【電話】85・3184

2.自動車税種別割の納付は5月31日(水)までに
4月1日現在で自動車を所有している人へ自動車税種別割の納税通知書を5月初めにお送りしています。納期限の5月31日までに、お近くの金融機関などで納付していただきますようお願いします。また、町税と同様「地方税お支払いサイト」からクレジットカード決済なども可能です。

問い合わせ先:
熊本県北広域本部 収税課【電話】0968・25・4115
熊本県自動車税事務所【電話】096・368・4020

3.固定資産の縦覧帳簿の閲覧について
場所:役場 税務課
縦覧:自分の資産が、他の人のものと比較して適正に評価されているかを確認することができます。
・縦覧できる内容
土地…所在、地番、地目、地積、評価額
家屋…所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額
・縦覧できる人
(1)固定資産税の納税者
(2)納税者の同居の親族
(3)納税管理人
・必要なもの
免許証など本人確認ができるもの、代理人は委任状
・縦覧期間
~5月31日(水)役場開庁時間
・手数料 無料
閲覧:自分の資産の評価額などを記載した固定資産課税台帳を見ることができます。
・閲覧できる人
(1)固定資産税の納税義務者
(2)納税義務者の同居の親族
(3)資産の賃借権 その他の使用や収益を目的とする権利を持っている人
(4)固定資産を処分する権利を持っている一定の人
・必要なもの
免許証など本人確認ができるもの、(3)・(4)の人は権利を証する書類、代理人は委任状
・縦覧日時
役場開庁時間
・手数料
縦覧期間中は無料、期間外は1件200円

4.督促手数料が廃止になりました。
町の条例改正により、4月1日から町税、保険料、使用料などの督促手数料が廃止になります。ただし、3月31日以前に発生した督促手数料は、廃止の対象になりません。

問い合わせ先:
町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などについて 税務課【電話】85・3184
水道料、町営住宅使用料などについて 建設課【電話】85・3112

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