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自治体の皆さまへ

ひとり親のご家庭へ大切なお知らせ!

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熊本県相良村

児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成を受給するためには申請が必要です。保健福祉課福祉係で申請してください。

■児童扶養手当
ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合など、その家庭の生活の安定と自立を支援し、児童への福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

▽受給資格者
次のどれかに当てはまる児童(18歳になった日から最初の3月31日までの間にある児童。ただし、障害のある児童は20歳未満)を監護する父または母、もしくは父母以外で児童を養育している方に支給されます。
※本人または同居家族に一定額以上の年金収入や所得がある場合は、支給が停止又は一部停止されます。
(1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかになっていない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

▽重要!
児童扶養手当の認定請求をされた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただく必要があります。(全額支給停止の方も含む)該当者の方には必要な書類をあらかじめ送付させていただきます。

▽手当の支給月
原則6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)で、前月までの2ヶ月分を支給します。
※支払日(11日)が土・日・祝日にあたる場合はその直前の金融機関営業日に支給となります。

児童扶養手当「現況届」の提出をお願いします
今年度の受付期間・場所は次のとおりです。
日時:令和5年8月1日(火)~8月4日(金)8:30~17:00
場所:保健福祉課福祉係相談室など(詳細は送付の書類に記載)

■ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭(母子・父子)などの医療費の3分の2を助成する制度です。(付加給付・高額療養費を除く)児童扶養手当と同じく所得基準があります。

▽受給資格者
(1)20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父と母子家庭の母
(2)18歳になった日から最初の3月31日までの間にある父子家庭の児童、母子家庭の児童(相良村では子ども医療費が10割助成ですので、児童についてはそちらの制度をご利用ください)

問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】0966-35-1032

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