文字サイズ
自治体の皆さまへ

特別児童扶養手当について

12/21

熊本県相良村

政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として支給される手当です。対象の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に対して支給されます。

■手当額
手当の額は、児童1人につき以下のとおりです。(令和5年4月から)
・障害等級(1級)月額53,700円
・障害等級(2級)月額35,760円
※手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4ヶ月分が支給されます。
※対象となる障害の目安は、身体障害者手帳・療育手帳の等級によって異なります。障害程度の認定は、原則として専用の診断書により審査することになります。詳しくは担当課へお尋ねください。
※手帳取得者に限らず、内部障害により手帳を取得できない場合でも申請できます。

■所得状況届について
手当を受給されている方は、毎年8月~9月にかけて「所得状況届」の提出が必要です。この届は、8月~翌年9月までの所得資格を確認する重要な書類です。提出が遅れると支給停止などになる場合がありますのでご注意ください。必要書類などは事前に通知しますので、期間内に提出していただきますようお願いします。

■所得制限
受給者もしくはその配偶者、又は養育者の前年の所得が一定の額以上あるときは手当は支給されません。

問い合わせ:保健福祉課
【電話】0966-35-1032

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU