戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。従来、相良村に本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求が可能となます。
■戸籍証明書等の広域交付とは
どこでも:本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて:ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
■広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、父母、祖父母、(直系尊属)、子・孫(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
■ご利用にあたっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
■本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポートなど
制度の詳細は、法務省ホームページ:戸籍法の一部改正する法律についてをご覧ください。
問い合わせ:保健福祉課戸籍係
【電話】0966-35-1032
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