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農業委員会だより

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熊本県菊池市

■農地の無断転用は法律違反です。
農業委員会の許可を受けずに、無断で農地転用を行うと農地法違反となりますので、絶対に行わないでください。
無断転用では権利の取得にならないだけでなく、発見した場合、農業委員会が工事の中止を指示し、元の農地に復元させる原状回復命令を出すことがあります。
違反転用者には、3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。

■市農作業受託料(参考)(10a当たり消費税込み)

上記の金額は、ほ場整備地区を基準とした受託料です。作業条件(農地の形状、面積の大小等)及び経済的変動(燃料や資材の高騰など)を考慮し、お互いの合意の上で決定してください。また、農業委員会では、農作業受託料に関しましては一切関与いたしません。

問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235

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