延長前:令和5年5月末
延長後:令和5年9月末
マイナポイントの対象となる方は、マイナンバーカードを「令和5年2月末まで」に申請された方です。
なお、マイナンバーカードを以前からお持ちの方で、マイナポイントをまだもらっていない方も対象となりますので、忘れずにマイナポイントの申込をお願いします。
◆マイナポイントに係る下記の期限は全て令和5年9月末です。
(1)マイナポイント申込期限
(2)マイナンバーカードの新規取得等に対るポイントに係るチャージ及びお買い期限
(3)健康保険証の利用申込期限
(4)公金受取口座の登録期限
※(3)と(4)は、別途、マイナポータルでの手続きが必要です
※マイナンバーカードの申請は、随時受け付けております。
問い合わせ:住民環境課
【電話】78-3116
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